矯正治療にかかった治療費、交通費などが一部、所得から控除されて税金が戻ってきます。この仕組みを「医療費控除」といいます。国の医療費制度です。
戻ってくる金額は所得金額により変動しますが、矯正治療で70万円かかった場合、所得が500万円の方は約12万円の税金が返ってきます。ですから実質、58万円で矯正治療を行ったのと同じことになります。
医療費控除によって軽減される
税額の早見表
課税総所得金額
一年間で支払った医療費の総額
(保険金などで補填される金額がない場合)
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30万円 |
70万円 |
100万円 |
300万円 |
30,000円 |
80,000円 |
106,500円 |
500万円 |
40,000円 |
120,000円 |
180,000円 |
700万円 |
60,000円 |
180,000円 |
270,000円 |
1000万円 |
66,000円 |
198,000円 |
297,000円 |
1500万円 |
86,000円 |
258,000円 |
387,000円 |
2000万円 |
86,000円 |
258,000円 |
387,000円 |
・大人の場合、咀嚼改善など機能回復が主な目的である矯正費用の矯正費用
・歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の矯正費用
・通院にかかった交通費(電車・バス・タクシー代)
※ ただし予防接種や 診断書作成料、駐車料金、ガソリン代などは医療費の対象外となります。
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
(平成29年分の確定申告分から医療費の領収書は不要になりました。医療費控除についての明細書は下記の国税サイトよりダウンロード可)
・印鑑
・ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます)
・上記のものを持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
申告は確定申告期限中までです。
給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。
自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。
詳しくは、“医療費控除について(国税庁HPより) ”をご参照下さい。
Medical expenses deduction